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つくコム通信vol.18(知らないとこわい保証人の話)

皆さんこんにちは。

今回の「つくコム通信」から、保証人について(「保証人」とは何か、保証人になることの注意点等)コラムを連載したいと思います。

皆さんは保証人になった経験はありますか?

「保証人になるのは注意が必要といわれるし、危なそうなのでそんなものになったことはない」という方もいるでしょう。

ですが、お子さんが学校に入学したり就職したりするときに保証人欄にサインが必要だったり、両親の賃貸マンションの契約や施設入所の際にも保証人を必要とすることがあります。このように知らず知らずのうちに保証人になっていることもあるのです。

それでは、保証人となると一体どのような責任が生じるのでしょう。

保証人の責任

保証人は、主たる債務者が債権者に対して負担する債務を、主債務者に代わって弁済する責任を負う者のことをいいます。要するに、契約等により義務を負う者と同等の責任を一緒に負うこととなるわけです。

例えば、マンションの賃貸借契約というのは、賃料を支払う対価としてそのマンションに居住する権利を取得するものですが、その保証人となることで、賃料支払い義務等を賃借人と一緒に負担することになるのです。保証人がマンションに居住せず賃料の対価利益を享受していないような場合でも責任は発生します。

このように、保証人は、利益を得てもいないのに責任だけ負担する場合があることから、「保証人になるのは慎重に」という考えが出てくるわけです。

保証契約の成立

保証人の責任は、債権者と保証人との間で保証契約を締結することにより成立します。ですから、極端にいえば、主債務者とは無関係に知らないところで主債務を保証する保証契約を締結することは可能です。

よく、保証契約は主債務者との関係で成立し、主債務者の同意があれば、保証人をやめることができると誤解している方がおりますが、それは誤りです。保証契約とはあくまで保証人と債権者との契約ですので、債権者の同意なしに保証人を辞めたり、交替することはできないのです。

このことは、よく夫婦の離婚において問題が出てきます。

例えば、夫が銀行ローンを組んで不動産を購入したという場合、ローンの審査が通るためには妻が連帯保証人にならなければならないというケースがあります。このような場合でローンを予定通り完済できれば何も問題はないのですが、万が一ローン返済期間中に離婚するような場合、妻としては連帯保証を外してほしいと考えるでしょう。しかしながら、銀行は連帯保証人がいるからこそ融資をしたのですから、いかに離婚が成立したとしても連帯保証人の責任を免じたりはしません。夫婦関係の解消と保証関係は全く無関係なのです。

最初に述べたとおり、誰しもが保証人になる可能性があります。だからこそ、保証人となることの意味を理解しておいてもらいたいと思います。

次回のつくコム通信では、保証契約の種類について解説します。

平成26年8月13日
弁護士 福嶋正洋 (茨城・つくばの法律相談は、法律事務所つくばコムまでお気軽にどうぞ)

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