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つくコム通信vol.7(越境する枝や根っこは勝手に切り取ってもいい?)

みなさんこんにちは。つくコム通信vol.7をご覧いただきありがとうございます。
本日は、暮らしに役立つおもしろい法律問題として、隣合う土地どうしの越境問題を1つ取り上げてみたいと思います。

環境問題

隣り合った土地の当事者間紛争は後を絶ちません。
中でも多いのが越境問題です。例えば、隣地の枝が越境しており、落葉の清掃が大変なので切り取ってもらいたいのだけれども応じてくれない、といったことで紛争になる場合があります。
こんな話を聞いたことはありませんか?
「越境している枝を勝手に切り取ることは違法になるが、根っこ(タケノコなども含む)を勝手に切り取ることは許される。」

自力救済の禁止

民法は原則として自力救済(裁判等の手続きを踏まずに、勝手に実力行使をもって権利回復をはたすこと。)を禁止しています。
したがいまして、隣地の枝が越境している場合であっても、これを勝手に切り取ってしまえば、他人の所有物に対する侵害行為となり違法とされてしまうのです。
このような場合には、話し合いで承諾を得る、あるいは最終的には裁判を提起するなどして解決しましょう。

越境してきた根っこならば勝手に切り取ってよい?

それでは、土地の境界を越えてきた根っこならば勝手に切り取ってもよい、という話は本当でしょうか。
結論は、本当です。
民法は、枝とは異なり、根っこであれば切り取ることができると定めています。
(ご興味のある方は、民法233条1項と2項を見比べてみてください。1項の「切除させることができる。」という言い回しと2項の「切り取ることができる。」という微妙な違いに注目です。)

異なる結論になる理由

枝を勝手に切り取ることはできないが、根っこならば切り取ってよい、という結論の違いは、枝と根っこの重要性・価値の違いからきていると考えられます。
枝を切り取られてしまうと、枝ぶりが立派であるために価値が高い樹木などの場合、その価値が大きく損なわれてしまいます。
一方、根っこは枝ほど重要なものではなく、多くの場合切り取ってしまっても大きな影響がないといえます。
切り取った根っこの所有権は、樹木の所有者ではなく切り取った者に在るとされていますので、例えば、越境して生えてきたタケノコを切り取って食べてしまっても違法ではないということになるでしょう。
だからといって無闇やたらに切り取ることが権利の濫用とされてしまう場合もあり得ますから、注意が必要です。
法律問題の中には、一見似通った問題に思えても結論が全く逆になるということがあります。法律っておもしろいですね。

平成25年5月24日

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