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【不動産問題】法律相談(1) 「自力救済の禁止」とは何ですか?

回答

「自力救済の禁止」とは、権利を侵害された者において、いかに自身の正当な権利を回復するためのものであっても、法律の手続きに依ることなく自らの手で権利を回復することは認められないとするルールのことです。

例えば、アパートの賃料を払わない借主に対し、貸主が借主の留守中にカギを変えてしまい締め出すとか、借主の同意ないまま荷物を引き払ったり追い出したりする行為は自力救済禁止のルールに反しペナルティが課される危険があります。また、自分の土地を不法占拠されているといった場合でも、法的手続きによることなく自力でこれらを撤去してしまうという行為もいけません。

我が国は法治国家であり、法律のもとに社会秩序、市民生活が成り立っているものです。したがって、正当な権利であれば法律にのっとって回復するべきものです。

この点、自力救済を認めてしまうと、どのような問題が生じるでしょう。

自分が正しい、最初に自分の権利を侵害した方が悪いと一方的に決めつけ、当人の意見・反論の機会もない一方的な行動を許容することになってしまいます。そうなれば財力や腕力があるものによって権力の劣る者に対してする行為が、常に正当化されてしまうという事態を招くことになるでしょう。

正当な権利の行使、被害回復のための行為であれば何をしてもいいというのでは社会秩序を保つことはできません。法律によって解決する途がある以上、限度を超えた行為はやはり許容されるべきではありません。

自力救済として問題となる可能性がある行為の例

・賃貸人が夜逃げをしてしまったが、貸しているアパートにはその人の残置物がある。本人に許可がとれる状況でないとしてもこれを無断で撤去することには問題があります。賃貸人が亡くなり、その残置物を処分することも相続人の権利が想定される以上、慎重に考えなければなりません。

・家賃を支払わないからといって無断でカギを変えてしまうとか、無断で駐車場の車を持ち去ってしまうという行為も許されません。

・アパートの規約に反して違法駐車を繰り返す者に対しても、その車を処分してしまうなどしてはいけません。

自力救済行為をしてしまった場合はどうなる?

許されない自力救済行為をした以上、その損害賠償請求や原状回復請求等をされる可能性があります。

場合によっては、刑事事件に発展するリスクもあります。

まとめ

不動産オーナーの方々におかれては、どこからが自力救済の禁止に抵触する行為なのか、自力救済が禁止されているならばどうしたらいいのか、お悩みになると思います。

あとで問題が大きくならぬよう、あらかじめ弁護士に相談しておくことをおすすめいたします。

 

 

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