ご相談はお気軽に!親身になってお伺いします。

共同正犯(キョウドウセイハン)

共同正犯とは、2人以上の者が共同して犯罪を実行しようとする意思をもって、ともに犯罪の実行行為を行う犯行態様のことをいいます。

共同正犯となると、その共同者は全員単独正犯と同じ扱いを受けることとなるます。

共同正犯者の中には実行行為の一部のみを担当するものがいる場合もありますが(実行行為の分担)、それぞれが一体となって互いに利用補充しあって犯罪を遂行しようとするものであるから、そのような一部の実行行為をしたにすぎないものも全部正犯と扱われるのです。

このことを一部実行全部責任などということがあります。

お客様の声

相談受付中。初回45分無料。お気軽にどうぞ

029-896-3323

営業時間:平日9時~21時・土曜9時~17時

無料相談実績350件以上/年

無料相談。一目でわかる弁護士費用。2名の弁護士が全力サポート。

完全予約制。夜間相談。当日相談。土曜相談。

電話予約受付中

初回45分相談無料

029-896-3323(平日9時~21時・土曜9時~17時)

夜間相談・当日相談・土曜相談・時間外相談。

親身になってご相談者様のお話を伺うため45分という時間をおとり致します。

主な対応エリア。茨城県南を中心として県全域まで対応。