ご相談はお気軽に!親身になってお伺いします。

牽連犯(ケンレンハン)

牽連犯とは、犯罪の手段もしくは結果である行為が他の罪名に触れる犯罪形態のことをいいます(刑法45条1項)。

すなわち、複数の行為がそれぞれに犯罪構成要件に該当するものの、それぞれの犯罪の間において、一方が他方の手段となったり、他方が一方の結果となったりする関係にある犯罪です。

例えば、他人の住居へ侵入し窃盗をしたというような犯罪の場合、住居侵入罪と窃盗罪に該当する行為が認められますが、この場合の住居侵入は窃盗の手段であるため両罪は牽連犯の関係にあるということになります。

牽連犯が成立する場合、それぞれの犯罪のうち最も重い方の犯罪に規定される刑が処断刑となります。

お客様の声

相談受付中。初回45分無料。お気軽にどうぞ

029-896-3323

営業時間:平日9時~21時・土曜9時~17時

無料相談実績350件以上/年

無料相談。一目でわかる弁護士費用。2名の弁護士が全力サポート。

完全予約制。夜間相談。当日相談。土曜相談。

電話予約受付中

初回45分相談無料

029-896-3323(平日9時~21時・土曜9時~17時)

夜間相談・当日相談・土曜相談・時間外相談。

親身になってご相談者様のお話を伺うため45分という時間をおとり致します。

主な対応エリア。茨城県南を中心として県全域まで対応。