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住居侵入罪(ジュウキョシンニュウザイ)

住居侵入罪とは、刑法で犯罪として規定されているものの1つで「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入した者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。」とされています(刑法第130条)。

ここにいう「住居」の定義についても諸説ありますが、人の起臥寝食に使用される場所と考えるのが有力です。

この点、住居侵入罪は人の住居権を保護するためのものですから、現に住居を平穏に支配管理している状態であればたとえその支配管理が適法なものでなかったとしても、住居侵入罪は成立し得ます。

たとえば、賃貸借契約が消滅した以降も家を占拠している者に対して、その立退きをもとめて賃貸人が住居に立ち入ると住居侵入罪とされる危険があります。

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