ご相談はお気軽に!親身になってお伺いします。

信書開封罪(シンショカイフウザイ)

信書開封罪とは、刑法に規定される犯罪類型の1つで、「正当な理由がないのに封をしてある信書を開けた者は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する」旨規定されています(刑法第135条)。

信書とは、特定の人から特定の人に対して宛てた意思の伝達をするための文書のことをいうとされています。

したがって、他人の手紙を無断で開封するという行為は刑法上の犯罪にあたる可能性があります。

本罪は親告罪とされていますので、被害者より告訴がない限り、公訴を提起することはできない類型の犯罪です。

お客様の声

相談受付中。初回45分無料。お気軽にどうぞ

029-896-3323

営業時間:平日9時~21時・土曜9時~17時

無料相談実績350件以上/年

無料相談。一目でわかる弁護士費用。2名の弁護士が全力サポート。

完全予約制。夜間相談。当日相談。土曜相談。

電話予約受付中

初回45分相談無料

029-896-3323(平日9時~21時・土曜9時~17時)

夜間相談・当日相談・土曜相談・時間外相談。

親身になってご相談者様のお話を伺うため45分という時間をおとり致します。

主な対応エリア。茨城県南を中心として県全域まで対応。