ご相談はお気軽に!親身になってお伺いします。

公正証書原本不実記載等罪(コウセイショウショゲンポンフジツキサイトウザイ)

公正証書原本不実記載等罪とは、刑法に規定される犯罪類型の1つで、「公務員に対し虚偽の申立てをして、登記簿、戸籍簿その他の権利若しくは義務に関する公正証書の原本に不実の記載をさせ、又は権利若しくは義務に関する公正証書の原本として用いられる電磁的記録に不実の記載をさせた者は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と規定されています(刑法第157条)。

公正証書とは、通常、公証人が作成する証書のことを指しますが、本罪の公正証書には他にも公務員が職務上作成する文書で権利・義務の得喪、変更に関する事実を公的に証明する効力のある文書、例えば不動産登記簿や商業登記簿なども含まれるものと考えられています。

お客様の声

相談受付中。初回45分無料。お気軽にどうぞ

029-896-3323

営業時間:平日9時~21時・土曜9時~17時

無料相談実績350件以上/年

無料相談。一目でわかる弁護士費用。2名の弁護士が全力サポート。

完全予約制。夜間相談。当日相談。土曜相談。

電話予約受付中

初回45分相談無料

029-896-3323(平日9時~21時・土曜9時~17時)

夜間相談・当日相談・土曜相談・時間外相談。

親身になってご相談者様のお話を伺うため45分という時間をおとり致します。

主な対応エリア。茨城県南を中心として県全域まで対応。