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職務強要罪(ショクムキョウヨウザイ)

職務強要罪とは、刑法に規定される犯罪類型の1つで、「公務員に、ある処分をさせ、若しくはさせないために、又はその職を辞させるために、暴行又は脅迫を加えた者」を「3年以下の懲役又は禁錮に処する」ことを規定したものです。ここにいう「ある処分」とは、広く公務員が職務上なしうる行為のことをいいます。

この点、判例は、職務強要罪が広く公務員の職務上の地位の安全を保護しようとするものであることから、職務権限外の事項であっても当該公務員の職務に関係のある処分であれば本罪を構成し得るとしています。(最高裁昭和28年1月22日判決)

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