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つくコム通信vol.6(刑事弁護のポイント)

みなさんこんにちは。つくコム通信vol.6をご覧いただきありがとうございます。
本日は、「お役立ち法律コーナー」として、刑事弁護のポイントについて解説します。

意外と身近に潜む刑事事件

悪いことをしなければ良いだけなのだから、刑事事件なんて自分とは関係がないと思ってはいませんか。例えば、車の運転をする方であれば、刑事事件になるような事故を起こしてしまう可能性は否定できません。刑事事件は完全に他人事とは、決していえないのです。

有罪率と公判請求率(起訴率)

我が国において、起訴された場合の有罪率は、99,9%などといわれています。このうち、大多数は罪を認めているケースです。
犯行を否認している事件に限れば、もう少し有罪率は下がりますが、それでも99%は有罪とされているのが現状です。
いずれにしてもかなり高い確率で有罪とされているということになります。
そうすると、警察につかまってしまったら一巻の終わりということになるのでしょうか。
このようなデータもあります。
刑法犯等の公判請求率(起訴率)→6%前後。
ずいぶん低い数字ですね。
このように、たとえ捕まってしまっても起訴まではされないケースというのがかなり多く存在します。
起訴するかどうかを決めるのは、原則として検察官の専権です。検察官はその犯罪を裁判で証明できるかどうか、その他の犯情事実などを総合考慮したうえで、起訴しないという判断をする場合もあるのです。この判断は相当に慎重なものである傾向があります(最近、検察が不起訴と判断した事件について、検察審査会が起訴すべきと判断し、強制起訴となったケースがいくつかありますね。)。
以上のことから、逮捕されてしまった場合には、起訴される前の弁護活動が大変重要であることがお分かりになると思います。
裁判になってしまった場合に無実の証明をするハードルは相当高い場合が多いです。(有罪の立証責任は検察側にある、というのが建前ですが、事実上弁護側にも相当程度の無実の立証が必要となるのが実情です。)
無実の罪で捕まってしまったとしたら、それを検察官に理解させ、起訴に至らせないようにする活動が必要です。たとえ犯罪を犯してしまったとしても、犯情を考慮してもらい起訴猶予処分を勝ち取れる可能性もあります。

もし起訴されてしまったら?

犯罪を犯してしまったこと自体は間違いがなくて起訴されてしまったとしても、弁護活動が重要なものである点にかわりはありません。
例え有罪の場合であっても、一日でも早く保釈を認めてもらい(保釈保証金を預託し、代わりに身柄拘束を解いてもらう手続き。保証金は逃亡等しなければ最終的には返還されます。)仕事に復帰させたり、適正な刑罰とするために減刑や執行猶予を勝ち取るための弁護活動も重要です。
また、弁護人は単に有利な判決を勝ち取ることだけが目的というわけではありません。被告人に真摯な反省を促し、立ち直る決意と再犯の防止につとめることも重要な職務です。
私が弁護人をつとめた多くの被告人の中で、たとえ少数でもいいので私の弁護活動がきっかけで真人間になれたという方がいれば、弁護士冥利に尽きます。

平成25年4月27日

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