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つくコム通信vol.26 弁護士による成年後見制度活用の手引 

皆さんこんにちは。つくコム通信は、つくばの弁護士福嶋正洋が不定期に更新している法律情報コラムです。

今回のつくコム通信のテーマは「成年後見制度の活用の手引 其の1」です。

日本の高齢化現象について

皆様は、現在の日本が、高齢化社会とか超高齢化社会といわれている、ということをご存じだと思います。わが国は、医学の進歩による平均寿命の伸びと少子化によって例をみないほど急激な早さで超高齢化社会を迎えています。

65歳以上の方が全人口に占める割合は、1970年に7,1%だったのですが、2005年には20,1%になり、更に2025年には27,4%に達するものと推定されているのです。

高齢者の権利擁護のための成年後見制度

成年後見制度は2000年4月からスタートした制度です。この制度ができる以

前は、禁治産、準禁治産という制度がありました。ただ、この禁治産・準禁治産というものにはすごく批判もありました。例えば、「財産を治めることを禁止する」と書く禁治産制度の名称が差別的であるとか、戸籍へ記載されてしまうとか、鑑定に費用と時間がかかりすぎるとか、手続きが複雑で利用しづらいといった問題があったわけです。

そういう問題があった中で、介護保険制度というものを導入しようということが決まり、介護サービスの利用に関してこれまで行政による「措置」として行われてきたものを「契約」による利用へと大きく考え方を転換しようということになったわけです。

そうすると、新しい介護保険制度の中で、介護サービスを利用するためには「契約」をすることがどうしても必要になります。ただ、介護サービスの利用が必要な方の中には、認知症等により判断能力を喪失している方もおりますから、法律上契約を締結することはできない、という事態が発生するのです。 

このような場合に、かつての古くさい禁治産・準禁治産を使うのはいかがなものかということでこれを新しくしましょうということになり、認知症等により判断能力の低下・喪失が見られる高齢者や障害のある方が契約なんかをする上で不利益を被らないよう支援にする制度として成年後見制度が導入されたのです。

このようにして、2000年4月に新しい成年後見制度と介護保険制度は、同時にスタートすることになったわけでして、「介護保険制度」と「成年後見制度」とはいわば車の両輪のようなものとして、始まることになったのです。

例えば、こんなときに成年後見制度が役立ちます。

例えば、次のような困った場面で、成年後見制度を活用することが考えられます。

・ 認知症の夫の介護費用をまかなうため、夫の預金口座からお金を引き出そうとしたが、銀行に引き落としを断られた。夫婦であっても預金はおろせないの!?となって困ってしまう場合があります。

・父親が亡くなり母親への相続が発生しているが、母親が高齢で認知症のため、相続手続きが進められない。

・1人暮らしの伯母の物忘れが最近ひどくなっていると心配していたら、ある時、悪徳業者に大量の羽毛布団を購入させられていることが分かった!(消費者被害)といった場合。 

・遠方に住む親族が突然母親を引きとることにすると言ってきたのだが、どうやら彼らは母親の身の周りのお世話をほとんどしていないだけでなく、年金を使い込むなど、経済的な虐待に及んでいるらしいということが判明した!といった問題が起こることもあり得ます。         他にも、

・夫が事故の後遺症で頭に障害がのこってしまったのだが、夫にかわって、加入していた医療保険を受け取ろうとしたところ、本人でないと受け取れないと断られた。

・1人暮らしの伯父が脳梗塞で入院し、認知症が進行しているので家に帰って1人暮らしを続けるのは無理だと言われた。施設に入ってもらいたいと思っているが、これからどうしたらいいのか分からない。といった問題に直面することもあるでしょう。 

こういった問題が起きた場合、あるいは起きる前に成年後見制度を活用することで、解決をはかることができるのです。

成年後見制度の具体的な内容

次回のつくコム通信では、成年後見制度の具体的な内容について述べたいと思います。

平成29年5月23日

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