ご相談はお気軽に!親身になってお伺いします。

【相続】法律相談(1) 不動産の相続登記や遺産分割手続きをしなくても問題ありませんか?

回答

後になって問題となる場合があります。移転登記等の手続きをしないままでいると、その不動産の相続権利者がどんどん増えていくなどして権利関係が複雑化し収拾がつかなくなる場合があります。

相続人が1人の場合

相続人が1人で相続財産が居住用不動産のみというような場合、相続登記をせずともそこに事実上住み続けることができるかもしれません。

そのため、面倒な相続手続きをしなくてもいいのではないかと考えてしまい放置されてしまうケースがあります。

しかしながら、相続が発生している以上、それに伴う相続手続きをやらないというのは問題の先送りでしかありません。

むしろ、親から子へ子から孫へと代を経るごとに相続人の当事者は増えていくことが通常です。

相続手続きを放置したことによって相続人が増えすぎると問題は複雑化し、容易に解決できなくなってしまします。

遺産分割協議を有効に成立させるためには相続人全員の同意が必要なため(一人でも不同意とすると遺産分割協議は有効に成立しません。)、相続人が増えすぎると相続問題が争いに発展する可能性が高まるのです(相続から争続へ)。

相続人が複数の場合

相続人が複数いらっしゃる場合、全員が一致した意見をもって遺産分割協議を整えることは容易なことではないかもしれません。

だからといって、遺産分割協議をとりまとめを先延ばしにすることは妥当ではありません。

当事者が複数いる場合に、遺産分割問題を先送りすると、たとえば次のような新たな問題が発生してくることがあります。

・不動産の固定資産税を誰が払うのか。

・空家の維持管理費は誰が払うのか。

・賃料収入はどのように分配するのか。

・不動産を売却する有利なタイミングを逃してしまった、等。

このように遺産分割協議を先延ばしにすることで、さらに容易に全員一致の合意が成り立たなくなる要素(争点)が増え続けることになりかねません。

遺産分割協議がどうしてもすすまない場合は裁判所による調停手続き等を検討してもよいでしょう。

相続財産がない場合

相続財産がない場合であっても、相続に関して何も考えなくてよいというものでもありません。

相続財産がなくとも、借金などの負の遺産はありませんか。

なにもしないでいると相続を単純に承認したとみなされ(民法921条)、親の借金の返済義務を相続人が負わなければならないという事態が発生しかねません。

相続が発生したら、めぼしい財産がない場合でもやはり財産状況を調査して、借金など負の遺産がないかという点につき注意を払う必要があります。正の遺産よりも負の遺産の方が多いと思われる場合は、相続放棄の手続きをとることを検討すべきでしょう。

 

お客様の声

相談受付中。初回45分無料。お気軽にどうぞ

029-896-3323

営業時間:平日9時~21時・土曜9時~17時

無料相談実績350件以上/年

無料相談。一目でわかる弁護士費用。2名の弁護士が全力サポート。

完全予約制。夜間相談。当日相談。土曜相談。

電話予約受付中

初回45分相談無料

029-896-3323(平日9時~21時・土曜9時~17時)

夜間相談・当日相談・土曜相談・時間外相談。

親身になってご相談者様のお話を伺うため45分という時間をおとり致します。

主な対応エリア。茨城県南を中心として県全域まで対応。