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【不当解雇】労働審判にて、不当解雇の違法性と正当な賃金請求が認められました。

ある会社より理由なく懲戒解雇されてしまったBさん。

会社にはひどいことをされたが仕事は好きだったことから、会社を訴えることに漠然とした抵抗を感じておられましたが、ご自身の名誉と権利を回復するため裁判を提起することを決意され、当職が代理人として労働審判手続きを行いました。

その結果、裁判所により懲戒解雇が理由のないものであること、従業員としての権利行使が正当なものであることが認められ、当方の目的を全面的達せられる内容の勝訴的和解を結ぶことができました。

会社対労働者という力関係から、「会社の言い分が正しいのではないか」「どうせ裁判をしても負けるだろう」などと考え泣き寝入りを強いられている方は数多くいらっしゃると思います。

しかしながら、実際には会社の処分が不適切あるいは違法というケースが多数存在することも事実です。

会社の対応に疑問をお持ちの方は、一度弁護士に相談されてみることをおすすめします。

平成25年12月7日
弁護士福嶋正洋(茨城・つくばの法律相談は法律事務所つくばコムまでお気軽にどうぞ)

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