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【不当解雇】勝訴的和解により330万円の獲得に成功

不当解雇事案の「解決金制度」 (裁判で不当解雇と認められた者からの申出により、金銭保証をもって解決を図る制度)政府の規制改革会議が意見書をまとめたという報道がありました(平成27年3月26日日経新聞より。)。

注目すべき制度ですが、今後も検討すべき課題は多そうです。

一方、裁判の実務において不当解雇の判決が下る前に、裁判所による和解勧奨等によって「解決金」により金銭保証をもって紛争を終結させるケースが相当程度存在することも事実です。

先日、当事務所でも、不当解雇された方より訴訟の依頼を受け、最終的には解決金330万円の支払いをもって紛争を終結させた事案(訴訟上にて勝訴的和解)がありました。

不当解雇である以上、当該解雇処分は無効となり、従業員としての地位を回復するのが筋であるとも思えますが、退職したうえで金銭的保証をもって解決するという手段も検討の価値があるところです。

どちらがいいかは事案によりますが、悩ましいところでもありますね。

平成27年3月27日
弁護士 福嶋正洋(茨城・つくばの法律相談は、法律事務所つくばコムまでお気軽にどうぞ。)

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