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弁護士ドラマがもっと面白くなるシリーズ②|つくコム通信vol.9

つくコム通信vol.9(弁護士ドラマがもっと面白くなるシリーズ②)

「異議あり!」
弁護士ドラマで何度となく出てくるシーンですね。
弁護士が法廷で声高に「異議」を述べることに対して裁判官はどのような対応をしていますか?
「異議を認めます。」とか「却下します。」などと回答していますよね。
では、認められる「異議」と却下される「異議」とはどこが違うのでしょう。裁判官の気分次第なのでしょうか。
また、「異議」が認められるとどのような効果があるのでしょう。
そもそも、裁判において、「異議」は無制限に出すことができるものでしょうか。不利なことや聞かれたくないことを質問されたからとか、質問内容が気に入らないからといった理由で「異議」を出すことは許されるのでしょうか。
実は、「異議」を出すことができる場合というのは、法律で定められています。
民事訴訟規則第115条を見てみましょう。

第115条

1項 質問は、できる限り、個別的かつ具体的にしなければならない。

2項 当事者は、次に掲げる質問をしてはならない。ただし、第2号から第6号までに掲げる質問については、正当な理由がある場合は、この限りでない。
1 証人を侮辱し、又は困惑させる質問
2 誘導尋問
3 既にした質問と重複する質問
4 争点に関係のない質問
5 意見の陳述を求める質問
6 証人が直接経験しなかった事実についての陳述を求める質問

3項 裁判長は、質問が前項の規定に違反するものであると認めるときは、申立てにより又は職権で、これを制限することができる。

したがって、「異議あり!」と言えば裁判官から「異議」の理由を尋ねられます。その場で正しい理由を述べることができなければ「異議」は却下されてしまうのです。
威勢良く「異議あり!」と立ちあがったはいいけれども、「特に理由はありません。」ではいけません。
アメリカ映画の1シーンですが、「私の依頼者に不利な質問だ!」という理由で異議を出したものの、裁判官によってたちどころに異議を却下されるシーンが見られます(1997年ジム・キャリー主演「ライアーライアー」)。
次回は、上記1~6の禁止事項(異議事由)について少し詳しくみていきましょう。

平成25年7月8日
弁護士 福嶋正洋(茨城・つくばの法律相談は、法律事務所つくばコムへお気軽にどうぞ)

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