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つくコム通信vol.19(知らないとこわい保証人の話・其の2)

皆さんこんにちは。

今月の「つくコム通信」では、前回予告のとおり、保証契約の種類等について解説をします。

保証人というと、債務者の肩代わりをする人のことだという認識はあると思います。その通り、保証人とは、主たる債務者が債権者に対して負担する債務を、主債務者に代わって弁済する責任を負う者のことをいいます。他人の責任を保証人という第三者の「人」が負担するという、債権者からすればいわば人的な担保なのです。(これに対して、不動産につけられる抵当権などは、物的担保(担保物権)などと呼ばれます。

保証会社などの場合、保証料と称して債務保証をすることに対する対価の支払いを受けたりしますので保証することのメリットはあるといえますが、多くの保証人は特段の対価なく保証人となっているのが実情でしょう。

ひとたび保証人となると、その責任として、主債務者に代わってその債務を弁済しなければならない可能性があり、この保証債務の範囲には、主債務者の利息や違約金、損害賠償金等、相当広範囲にまで及ぶ可能性がありますので、想定外の債務を負担させられることのないよう注意が必要です。

保証人と連帯保証人

通常の「保証人」の場合、あくまでも主債務者が責任を全うできなくなったときの担保として第2次的に責任追及を受けることになります。そのため、保証人としては、まずは主債務者からきちんと取り立てるよう要求する権利(催告の抗弁権)や主債務者の資産をしっかり調査するよう要求する権利(検索の抗弁権)を有しているとされています。

このことから、保証人というとあくまで2次的な責任者であるから主債務者が信用できる人ならば問題はなさそうだと考えがちです。

しかしながら、保証人となる際の契約書はよく確認してみてください。「保証人」ではなくて「連帯保証人」という記載はされていませんか。

保証人と連帯保証人は別々の概念であり、それぞれの負担は違っています。具体的には連帯保証人の場合、先に述べました催告の抗弁権や検索の抗弁権がありません。そのため、債権者は主債務者の状況がどうであろうと、先に連帯保証人の方から責任を負わせることができることになるのです。例えば、主債務者には不動産という有力な資産があるにも関わらず、これを売却する手間が面倒などといった理由だけで、債権者は連帯保証人の方から先に債権回収を図ることができるのです。このとき、連帯保証人は主債務者の資産から先に回収するよう求めてもそれは認められないということになります。

また、通常保証の場合、保証人が複数いればその頭数に応じて保証債務の負担も軽減されるというのが原則ですが(例えば100万円の債務を2人の保証人で保証した場合、保証債務は1人当たり50万円の範囲に限定される。)、連帯保証の場合、人数が何人いようとも、主債務にかかる全ての責任を連帯保証人全員が負わなければならないこととされています。このことを一般に、連帯保証人には分別の利益がない、といいます。

根保証

保証人の制度というのは、主債務の担保のための制度ですから、主債務者の債務が何らかの事情で消滅してしまえば、担保の必要も消滅することから、当然保証債務も消滅することとなります(保証債務の附従性といいます。)。

もっとも、保証の種類の中には「根保証」とよばれるものがあり、この根保証契約がされた場合の保証人は、主債務が弁済によって残高がゼロになっても保証債務を負い続ける場合があります。

すなわち、根保証とは、一定の限度額を設定し、その範囲内で一定の期間中に継続的に発生する不特定の債務の全部を保証する制度のことをいいます。したがって、根保証契約の場合、保証期間中に主債務の内容が変動することが想定されているわけです(一旦残高がゼロになってもその後、債務残高が新たに生じれば一定期間のうちは保証の責任を負う。)。具体的には、不動産賃貸借契約における保証人の責任は根保証の一形態といえます。

保証の内容が普通保証であれば、保証した金額についてのみ保証を行えば済みますが、根保証の場合、保証した件に基づくすべての債務について保証をしなくてはならなくなりますので注意が必要です。この点、かつて消費者金融業者等が根保証契約を悪用し、保証人の理解不足につけこみ多額の追加貸付の分まで保証債務を負わせ保証人にとって想定外の債務を負わせていたことが問題となったこともあります。

保証制度の必要性

今回のコラムは保証制度の恐い点にフォーカスして執筆してみました。

もっとも、保証制度というのは当然悪い面ばかりではありません。むしろ取引を円滑にするために必要な制度でもあります。

保証人となられる方は、保証制度に対する理解不足につけこまれるようなことなく、しっかりとしたリスク認識のもと正しい契約を行っていただきたいと願います。

平成26年10月14日 法律事務所つくばコム代表弁護士 福嶋正洋(茨城・つくばの法律相談は法律事務所つくばコムへお気軽にどうぞ)

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