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【弁護士:不動産相談】賃料滞納者に対する建物明渡請求・未払い賃料まで全額回収することに成功

ご依頼者様

50代 男性(東京都)

弁護士へ相談内容

アパートの経営をされている方から、賃料を払わない賃借人に対する措置について相談を受けました。

賃料滞納期間は1年近くに及んでおり、督促をしてもなしのつぶて。もはや賃貸人と賃借人間の信頼関係は崩壊している状況でした。

賃借人は仕事をしているようだし車も保有しているのに、賃料を支払わないというのは納得ができない。

ご依頼者様の依頼事項

賃借人には早期に出て行ってもらい、次の入居者を募集したい。

未払い賃料を支払ってもらいたい。

法律事務所つくばコムの弁護士による活動

本件賃貸借契約関係は借主側の債務不履行によりもはや継続不可能の状態ではありましたが、実際に居住する者に対して建物から出て行ってもらうためには適切な法的手続きをとらなければなりません。

この点、交渉によって任意に明け渡してもらえるのであればベストではありますが、賃借人側にとっては生活の本拠である以上、そう簡単に出て行ってもらえるものでもないというのが通常です。

本件においても賃借人において債務不履行状態であることは認めるものの頑として出ていこうとしないため、やむなく訴訟提起により解決を図ることとなりました。

訴訟については勝訴判決を得ることができる事件ではありましたが、訴訟中に被告(賃借人)が重篤な病気にかかり入院を余議なくされるという事態が発生しました。

そのため当方としてはご依頼者の了解のもと、入院ができるまでアパートを使ってもよいことを提案してあげることとし賃借人からは大変感謝されました。

そして賃借人との間で、入院をもって建物を明け渡すこと、命が無事で退院できた場合には未払いの賃料相当額全額を時間をかけてでも支払うという約束をとりつけることができ、裁判所において和解が成立しました。

その後、賃借人からは退院できた旨の報を受け、以来、約束どおり賃料相当額を毎月分割払いで支払ってもらうこととなり、約2年の期間を要したものの完済となりました。

本件は、判決獲得のうえ強制執行等をする解決策もあったやもしれませんが、そのような強制手段をとることなく、賃貸人側も賃借人側も最後は誠意をもって対応できたことにより双方に遺恨をのこさない良い解決ができたものと思います。

解決の内容

裁判上の和解により、強制執行の方法によることなく賃借人に建物を明渡してもらうことに成功。

居住してきた期間全部の賃料相当額を分割払いで支払ってもらう合意を締結。

賃借人本人から、賃料相当額全額を債権回収することに成功。

解決までに要した期間

明渡完了まで4か月。賃料相当額全額の回収まで約2年。

平成29年9月8日
法律事務所つくばコム 代表弁護士 福嶋正洋(茨城・つくばの法律相談は法律事務所つくばコムまでお気軽にどうぞ)

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