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任意後見契約(ニンイコウケンケイヤク)

人の判断能力が低下した後の療養看護・財産管理が本人の意思を尊重して行われるよう、あらかじめ本人とこれらの事務を行うもの(「任意後見受任者」と言います)との間で、これらの事務の具体的な内容を定める契約のことをいいます。この契約は公正証書で作成する必要があります。
任意後見契約は、本人の判断能力が低下したときに備える契約ですから、契約を結んだだけではその効力は発生しません。任意後見契約が効力を生ずるには、次の2つを満たす必要があります。

  1. 本人の判断能力が低下したこと
  2. 関係者からの請求により家庭裁判所が任意後見監督人を選任したこと

任意後見契約は、あくまで本人の判断能力が低下したときに備える契約ですので、本人の判断能力が十分なうちから継続して財産管理を任せたい場合には、任意後見契約とは別に財産管理に関する契約を結ぶ必要があります。

法定後見制度との違い

法定後見制度では、成年後見人等を誰にするかを家庭裁判所が決めますので、本人が信頼している者が成年後見人等になれるとは限りません。これに対し、任意後見契約では、本人の判断で、自分が信頼できる者(任意後見受任者)(複数可)に事務を任せることができ、また、事務の範囲も自由に定めることができます。
なお、死後の事務(葬儀手続き、入院や施設費用などの精算等)も同時に委任することも可能です(死後事務委任契約)。

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