法律事務所つくばコム・つくば市、土浦市の法律相談

手付(テツケ)

手付とは、契約に際して当事者の一方から相手方に交付される金銭その他の有価物をいいます(民法557条参照)。

手付の種類として1証約手付(契約の成立を証明するための手付)2違約手付(手付の交付者が債務を履行しない場合の違約罰)3解約手付(解除権を留保するための手付)があります。

解約手付により契約を解除することができるのは、当事者の一方が契約の履行に着手するときまでとなります。

解約手付による解除は、債務不履行に基づく解除ではありませんので、解除しても損害賠償の問題は生じません。

モバイルバージョンを終了