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クーリングオフ制度(クーリングオフセイド)

クーリングオフ制度とは、特別な状況下でなされた契約の申し込み・締結については、契約の解除ができるという制度のことです。

本来、いったん締結した契約は一方的に解約することはできないのが原則です。一方的な解除をむやみに認めることとなれば、契約締結の意味がなくなり、取引の安全をはかることが難しくなるためです。

しかしながら、特定の場面に限っては、一方的解除を認めなければかえって消費者の保護に欠けることとなり、消費者被害を助長することにもなりかねません。例えば、訪問販売や集会へ招待されるなどして、その場の雰囲気で断れずに契約をしてしまったものの、後で冷静に考えた結果購入をやめたいと思った場合、当該消費者の保護をはかる必要性があります。

この点、不動産の取引においてもクーリングオフ制度の適用があり得ます。

不動産取引にかかるクーリングオフは、次の3つの要件を満たす必要があります。(なお、宅建業者はクーリングオフができることを知らせるために、その旨を説明する告知書を渡さなければなりません。)

  1. 宅建牛舎が売主である売買契約であること
  2. 買い受けの申込みまたは契約の締結が宅建業者の事務所等以外の場所でなされていること(買主が自ら依頼して自宅に来てもらった場合は除く)
  3. クーリングオフ制度があり、それを行使できることを知らされた日から8日を経過していないこと。

なお、クーリングオフは書面で行う必要があり、要件を満たしていれば支払った金額等を返還してもらうことができます。

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