ご相談はお気軽に!親身になってお伺いします。

法定地上権(ホウテイチジョウケン)

法定地上権とは、土地及びその上に存在する建物がの所有者が同じで、抵当権が設定されている場合で、抵当権の実行によって土地と建物の所有者が別々になったときには、それぞれの所有者間の合意によることなく法律上当然に発生する、その建物所有者が土地を使用収益することができる権利のことです。

抵当権の実行によって土地と建物の所有者が別々になった場合において、建物所有者はその土地の利用権を取得するとみるのが、社会経済上の不利益を防止することにつながり、当事者意思にも合致すると考えるのが制度趣旨といえます。

法定地上権成立の要件は次のとおりです。

  1. 抵当権設定当時に土地の上に建物が存在すること
  2. 抵当権設定当時に土地と建物とが同一の所有者に帰属すること
  3. 土地と建物の一方または双方に抵当権が存在すること
  4. 競売が行われて、土地・建物が別々の者に帰属するに至ったこと
お客様の声

相談受付中。初回45分無料。お気軽にどうぞ

029-896-3323

営業時間:平日9時~21時・土曜9時~17時

無料相談実績350件以上/年

無料相談。一目でわかる弁護士費用。2名の弁護士が全力サポート。

完全予約制。夜間相談。当日相談。土曜相談。

電話予約受付中

初回45分相談無料

029-896-3323(平日9時~21時・土曜9時~17時)

夜間相談・当日相談・土曜相談・時間外相談。

親身になってご相談者様のお話を伺うため45分という時間をおとり致します。

主な対応エリア。茨城県南を中心として県全域まで対応。