法律事務所つくばコム・つくば市、土浦市の法律相談

発起人(ホッキニン)

発起人とは、会社の設立の企画者であって、会社の定款に署名するもののことを指します。

発起人は少なくとも株式のうち1株を引き受けなければなりません。そして会社の設立に向けて設立事務をとり行い、会社設立を目指す役割を担うこととなります。

定款に発起人として署名をすると、会社設立の企画に実質上関与していなかったとしても、法律上は発起人とされることとなり、その責任を負うこととなります。実質上の会社設立企画者であるが発起人として定款に署名しないものは法律上の発起人ではありません。ただし、そのような者も擬似発起人として責任を負う場合があります。

発起人となるための資格には制限がありませんので、たとえば行為能力のないものであったり法人であったりしても発起人たりうると考えられています。

モバイルバージョンを終了