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議決権制限種類株式(ギケツケンセイゲンシュルイカブシキ)

議決権制限種類株式とは、種類株式の1形態であり、株主総会の全部または一部の事項に関する議決権を行使することができない株式のことをいいます。このような制限のある株式が発行されているのは、株主として議決権を行使する権利よりも配当等の利益に関心がある株主のニーズに応えたものといえます。

制限される議決権の内容については、一定の事項に限り議決権が制限されることを定めることもできますし、総会にかかる全ての事項について議決権を有しない(完全無議決権株式)とすることも可能です。

議決権制限種類株式を発行するためには、その総数や条件等を定款で定めておく必要があります。

また、公開会社においては、議決権制限種類株式の発行可能総数は発行済みの株式総数の2分の1までとされています。

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