法律事務所つくばコム・つくば市、土浦市の法律相談

1株1議決権の原則(ヒトカブイチギケツケンノゲンソク)

1株1議決権の原則とは、株主総会における個々の株主の議決権の数は、1株ごとに1議決権と定める規則のことをいいます。

したがって、1株につき複数の議決権を有する株式というのは認められません。ただし、複数の株式の単位をもって1単元とし、1単元について1個の議決権をもつとすることは可能です。

1株1議決権の原則には例えば、次のような例外もあります。

  1. 単元株制度が採用されている場合において、1単元に満たない単元未満株式は議決権を有しません。
  2. 一定の事項につき議決権の行使を制限された株式である議決権制限株式は制限議事事項につき議決権を有しません。
  3. 会社が保有する自己株式は議決権を有しません。
  4. 総会の基準日後に発行された株式についても、当該総会においては議決権を行使できません。
モバイルバージョンを終了