法律事務所つくばコム・つくば市、土浦市の法律相談

社外監査役(シャガイカンサヤク)

社外監査役とは、過去にその会社の取締役や会計参与、執行役または支配人その他使用人となったことがない監査役のことをいいます。

監査役設置会社では、監査役の員数は3人以上とされており、かつ、その半数以上は社外監査役でなければならないとされています。

監査役の任期は4年とされており、その職務の独立性を保障するために定款等をもってしても任期を短縮することはできません。

なお、公開会社以外の会社であれば、定款により任期を10年まで伸ばすことは可能です。

モバイルバージョンを終了