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行政指導(ギョウセイシドウ)

行政指導とは、行政機関がその任務または所掌事務の範囲内において一定の行政目的を達成するため特定の者に一定の作為または不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないものをいいます(行政手続法2条6号)。

すなわち、行政指導は、具体的な行政目的達成のための手段たる事実行為であって、建前上は非権力的行為です。

そのため強制的なものではなく相手方の任意の協力を求める性質のものであるので、不服従に対して刑罰を課すことはできません。

もっとも、行政指導の種類の中には、不服従に対して(刑罰ではないが)制裁が定められているものもあります。

行政指導の不服従に対する制裁の種類としては、たとえば給付の停止や不服従の事実の公表、業務停止命令や承認の撤回といった措置が挙げられます。

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