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身分犯(ミブンハン)

身分犯とは、一定の犯罪行為に関する人的関係としての特別な地位または状態(男女の別や親族関係、資格等)にあることが犯罪成立の要素になっている犯罪類型のことをいいます。

例えば、虚偽公文書作成罪における公務員、偽証罪における証人といったものが身分犯ということになります。

身分犯の分類の中には、当該身分がなければ犯罪自体が成立しない真正身分犯(収賄罪は公務員という身分がなければ成立しない)と、身分がなくても犯罪は成立するが、身分があるために通常と異なる刑罰が規定されている不真正身分犯(業務上横領在は、業務上の占有者という身分があることで刑が加重されますが、身分がなくとも横領罪の範囲で犯罪は成立します。)があります。

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