法律事務所つくばコム・つくば市、土浦市の法律相談

暴行罪(ボウコウザイ)

暴行罪とは、人の身体に対し不法な有形力を行使する行為のことをいい、刑法208条に規定されている犯罪のことをいいます。

講学上、「暴行」の種類は4つの類型に分かれるといわれています。すなわち

  1. 人に対してか物に対してかを問わず不法な有形力の行使を全て含む暴行
  2. 人に対する有形力の行使に限るが、直接的か間接的かを問わず、また人の「身体」に対する行為か否かを問わない暴行
  3. 人の身体に対する直接的・間接的な有形力の行使
  4. 人の反抗を抑圧するほどの有形力の行使
モバイルバージョンを終了