法律事務所つくばコム・つくば市、土浦市の法律相談

窃盗罪(セットウザイ)

窃盗罪とは、刑法の規定する犯罪類型の1つで「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役に処する」とされています(刑法第235条)。窃盗罪は、他人の意思に反してその財物を奪うものです。そのため、被害者は当該財物を占有している者ということになります。

すなわち、必ずしも所有権を有していなくても、その財物を占有しているものから窃取すれば窃盗罪が成立することになります。

ここにいう「窃取」とは、占有者の意思に反して財物に対する占有者の占有を排除し、目的物を自己または第三者の専有に移すことをさします。

モバイルバージョンを終了