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公正証書原本不実記載等罪(コウセイショウショゲンポンフジツキサイトウザイ)

公正証書原本不実記載等罪とは、刑法に規定される犯罪類型の1つで、「公務員に対し虚偽の申立てをして、登記簿、戸籍簿その他の権利若しくは義務に関する公正証書の原本に不実の記載をさせ、又は権利若しくは義務に関する公正証書の原本として用いられる電磁的記録に不実の記載をさせた者は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と規定されています(刑法第157条)。

公正証書とは、通常、公証人が作成する証書のことを指しますが、本罪の公正証書には他にも公務員が職務上作成する文書で権利・義務の得喪、変更に関する事実を公的に証明する効力のある文書、例えば不動産登記簿や商業登記簿なども含まれるものと考えられています。

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