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支払用カード電磁的記録不正作出等罪

支払用カード電磁的記録不正作出等罪とは、刑法に規定される犯罪類型の1つで、「人の財産上の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供する電磁的記録であって、クレジットカードその他の代金又は料金の支払用カードを構成するものを不正に作った者は、10年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。預貯金の引出用カードを構成する電磁的記録を不正に作った者も、同様とする。不正に作られた前項の電磁的記録を、同項の目的で、人の財産上の事務処理の用に供した者も、同項と同様とする。不正に作られた第一項の電磁的記録をその構成部分とするカードを、同項の目的で、譲渡し、貸し渡し、又は輸入した者も、同項と同様とする。」と規定されています(刑法第163条の2)。

本罪は、クレジットカードやプリペイドカード等の普及にともない、これらカードの偽造等が社会問題となったことから、平成13年の刑法改正において新設された罪です。

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