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内乱罪(ナイランザイ)

内乱罪とは、刑法に規定される犯罪類型の1つで、「国の統治機構を破壊し、又はその領土において国権を排除して権力を行使し、その他憲法の定める統治の基本秩序を壊乱することを目的として暴動をした者は、内乱の罪とし、次の区別に従って処断される。(1)首謀者は死刑又は無期禁固、(2)謀議に参与し、又は群衆の指揮をした者は、無期又は3年以上の禁錮、その他諸般の職務に従事した者は、1年以上10年以下の禁錮、(3)不和随行し、その他単に暴動に参加した者は、3年以下の禁錮に処する。」と規定されています(刑法第77条1項)。

本罪の主体は、「統治機構を壊乱する目的」を有する者であり、「国権を排除して権力を行使する者」というのはその例示であるということになります。

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