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1 はじめに

「芸能人の◯◯が保釈!」

時々「保釈」の二文字が新聞やニュースに登場します。

 何も「保釈」が認められるのは芸能人だけではありません。刑事事件の加害者やそのご家族にとってはとても身近で重要な制度です。

 そこで、今回は、この「保釈」について解説致します。

2 そもそも「保釈」とは?

「保釈」とは、起訴された被告人が裁判を受けるまでの間に、お金を支払うことと引き換えに外に出られる制度です。

起訴から裁判の期日までは、1か月から2か月も空くことがあります。

その間、被告人は警察にいなければなりません。

2か月も警察にいれば、仕事を失ったりご家族との関係が崩れてしまうこともあります。

そこで、被告人はお金と引き換えに体を外に出すよう求めることができます。

外に出た被告人は普通に生活をし、仕事をすることもできます。

これが「保釈」です。

3 お金を支払うの?

被告人が「保釈」のために支払うお金を「保釈保証金」といいます。

「保釈保証金」は裁判が終わるまでの間、被告人の身代わりとして預けておくものです。

そのため、裁判が無事に終われば返ってきます。

ただ、一定の場合には、没収されてしまうこともあるので注意が必要です。

4 どんなときに没収されるの?

身代わりの「保釈保証金」を収めてもらうとはいえ、裁判が終わったわけではないので、例えば被告人が勝手に海外に行ってしまったりしては裁判ができません。

 そのため、「保釈」には条件が付けられます。 

 ①この住所に住みなさい

 ②旅行に行くときは裁判所の許可をもらいなさい

 ③被害者に近づかないように

などといった条件が付けられることが一般的です。

これらの条件を守らなかったときは、「保釈保証金」が没収されてしまう可能性があります。

5 「保釈保証金」の金額は?

「保釈保証金」の金額は、事件の重大性や共犯者がいるかどうかなどによって大きく変わります。

ただ、150万円から200万円あたりの相場を下回る結果を得ることはなかなか難しいといえるでしょう。

「思ったより高い…」と思われるかもしれませんね。

では、「保釈保証金」が高いのはなぜでしょうか。

「保釈保証金」は、裁判が終わるまでの間、被告人の身代わりとして預けておくもので、‘人質’ならぬ‘金質’です。

「保釈保証金」の金額が100円とか200円であれば、「それくらいなら没収されても痛くも痒くもないから逃げちゃえ」と考える人も出てくるでしょう。

そうなっては‘金質’の意味は全くありません。

「没収されたらやばいな」と考えるだけの金額にする必要があるのです。

そのため、「保釈保証金」の金額は高いのです。

ニュースで芸能人の「保釈保証金1億円」などと報じられることがあります。

お金持ちの芸能人に「200万円くらいなら没収されてもいいから逃げてしまえ」と考えられても大変なので、「保釈保証金」の金額は高くなる傾向があると考えられます。

6 「保釈保証金」を用意できないときは?

いくら返ってくるとはいえ、150万円から200万円を用意することは難しいことが多いでしょう。

そのようなとき、所定の手数料を支払うことで保釈保証金の立替をしてくれる機関もありますので、ご安心下さい(立替には審査が必要となる場合もあります)

そのため、「保釈保証金」を用意できなくてもすぐに諦める必要はありません。

7 終わりに

「保釈」は芸能人だけでなく、身柄拘束を受けている人全てにとって身近で重要な制度です。

当事務所は、「保釈」についても積極的に申し立てを行い、被告人の早期釈放に努めております。

ご家族やご友人が身柄拘束されてお困りのときは、ぜひ当事務所までご相談下さい。

平成30年4月27日  弁護士 真野祥一

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