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【交通事故】法律相談(1) 任意保険の弁護士費用特約とはどのようなものですか?

回答

交通事故被害の損害賠償問題等につき弁護士に依頼することでよりよい解決ができるケースは多数あります。もっとも、弁護士費用がかかることから弁護士への依頼をためらわれる方も多いでしょう。

この点、車を運転される方が加入している任意保険に「弁護士費用特約」が付けられていれば、費用を負担することなく(上限はあります。)弁護士に依頼することが可能です。(弁護士費用は保険金として保険会社が支払います。)

弁護士特約を保険契約に付帯させても、保険料の割増額はわずかなので、いざというときに備え任意保険加入・契約の際には弁護士費用特約をつけておくのがおすすめです。

実際に弁護士費用特約を利用した場合でも保険の等級は変わりません。

弁護士費用特約を利用して弁護士に依頼しても保険の等級は変わりません。そのため保険料が値上がりするということもありません(弁護士特約の利用は「事故」には該当しないためです。)。

自分の方に過失があっても弁護士費用特約は利用可能です。

弁護士費用特約は、ご自身に過失がない場合でなければ利用できないと誤解されている方が多くいらっしゃいますが、正しくありません。

過失割合を問わず弁護士特約を利用できるというのが原則です。

ご自身に全く過失がない10対0の事故であっても、弁護士が代理人となって交渉・裁判をする場合とそうでない場合とでは、解決内容(特に賠償金額)に大きな差が生じるケースが多くあります。

保険会社の指定する弁護士に依頼しなければならないといった制限はありません。

保険会社に依頼をすれば、弁護士を紹介してくれる場合もあるかもしれません。

もっとも、保険会社の指定する弁護士でなければ弁護士費用特約が利用できないというものではありません。

まとめ

・任意保険の契約においては弁護士費用特約を付帯させるのがおすすめです。

・せっかく付帯されている弁護士特約を利用しない手はありません。事故の重大性に関らず特約利用をご検討ください。

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