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コラム:つくばの弁護士が解説~モラハラ離婚~

つくばの弁護士が解説~モラハラ離婚~

近年モラハラという言葉の定着とともに、モラハラを原因とした離婚裁判やご相談が

全国的に増えており、つくば市なども例外ではありません。

本日はモラハラを理由に離婚をしたいときに必要となる証拠や、進め方について解説

していきます。

モラハラ離婚における定義

さて、モラハラとはモラルハラスメントの略称であり、簡単に言うと暴言などによる精神的な虐待を指します。「お前など死んだ方がいい」とか「お前のような価値のない人間は黙って言う事を聞いておけ」などといった、相手の人格を否定する言動や、脅すような態度を日々繰り返し、それによって相手をコントロールして支配していくことがモラルハラスメントの典型例といえます。他にも行動範囲を制限したり、物に当たる、人前で侮辱をするなど、行為の範囲が多岐に渡るのがモラハラの特徴です。

このようなモラハラ行為が続くと耐えがたい精神的ストレスとなり、やがて離婚を考えるようになるのは不思議なことではないでしょう。

 モラハラの証拠を集める

配偶者の言動がモラハラに該当し、関係改善が難しいとなった場合には、まず離婚に向けてモラハラの証拠を集めることが重要です。

例えば、暴言の音声データや録画データなどは有力な裁判においても事実認定に役立つ客観的証拠となりえるでしょう。

また、メールやLINE等のやり取りにモラハラ言動があれば、それらも証拠として成立しますので、記録として残しておきましょう。

第三者(行政や警察等)に相談した記録や、モラハラが理由で心療内科に通院されている場合は、通院履歴、領収書、診断書等なども証拠として提出できる可能性があります。

 モラハラを理由とする離婚は難しい

人格を否定する言動がモラハラとなり得ると記載しておりますが、モラハラを原因とする離婚を裁判所に認めさせることは容易ではありません。一般的に裁判所が違法なレベルのモラハラと認定するケースは、多くないと言えます。

これには、モラハラの証拠を十分にそろえることが困難であるという問題(モラハラを受けている側が冷静に客観的な証拠を積み重ねていくことは難しい。)もありますし、夫婦喧嘩における口論の一部分を切り取ってモラハラと主張しても、裁判官が違法と認定できるレベルの行為に至っていないと言われてしまうケースが多くあるためです。

モラハラ離婚は弁護士と一緒に解決

離婚については、まずは話し合いによる協議離婚の成立を目指すことが目標ですが、モラハラをしている加害者はモラハラをしている自覚がなく、モラハラの被害者は常に自分が悪者にされてきたせいで相手に対して委縮してしまうため、自分の要求を伝えられなかったり、言い返すことができず、結果上手く言いくるめられてしまうケースが多いようです。

また、モラハラを理由に、相手方に慰謝料請求を求めることは可能ですが、モラハラは慰謝料が認められる離婚理由の中でも、苦痛やダメージを受けていたと証明するのが難しい関係で難易度の高い事案です。

話し合いでの合意に至らなかった場合は、調停離婚、裁判離婚と続きますが、自己流で進めようとすると時間と労力を消費し、精神的な負担が増え、生活に支障をきたします。

自分を守るためにも早期に弁護士を味方につけ、解決していくことをおすすめします。

弁護士が介入すれば、何よりもモラハラをしてきた相手方と直接対峙する必要がなくなるうえに、法的な視点からモラハラの証拠を分析することも可能となります。また、財産分与、養育費や慰謝料の相場も踏まえ、あなたが不利にならないよう交渉をすすめることも可能となるでしょう。

モラハラ離婚はひとりで悩まずまずはご相談ください。

                 2020年11月18日

つくば、土浦、牛久をはじめ茨城県の離婚問題は法律事務所つくばコムへお気軽にご相談ください。

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