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【離婚】法律相談(2) 専業主婦だったので別居しようにも生活費が足りません。どうすればよいでしょうか?

【離婚】法律相談(2) 専業主婦だったので別居しようにも生活費が足りません。どうすればよいでしょうか?

回答

夫婦であれば配偶者に対し、婚姻費用分担請求権のあることが法律上認められています(民法760条)。

婚姻費用分担請求権を行使することにより、毎月一定額の生活費を請求することが可能です。

婚姻費用とは?

民法760条は、「夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。」と規定しています。

これは、夫婦であれば互いの経済的生活レベルが同等となるよう助け合う法的な義務があることを規定したものです。一方の配偶者のみが収入を稼ぎ出している場合であっても、それがため他方の配偶者が経済的に困窮するという事態は、夫婦の法的公平性がないため認められないこととなります(専業主婦としての働きについて、事実上の貢献もさることながら、経済的な貢献分も正当に認められるべきです。)。

そのため、婚姻費用分担義務に基づき、収入の多い方が他方配偶者に対し生活費を支払うことが法律上の義務とされています。

婚姻費用というのは夫婦(子ども含む)の生活にかかる費用のことであり、婚姻費用分担請求権とは生活費請求権の意味であると言い換えてもよいでしょう。

夫婦が婚姻費用の分担義務を負うことは、たとえ夫婦が別居している状態であってもかわりありません。

実際に婚姻費用の支払い額はどのくらいになりますか?

夫婦間で話し合い合意ができれば、合意に基づく婚姻費用を支払ってもらうことができます。

一方、合意ができない場合も多々あることでしょう。

その場合は裁判所へ調停を申し立てる等の方法をもちいて結論を得る必要があります。

調停・審判においては具体的な婚姻費用額を算出する一定基準があります。

この基準によって算出する場合であっても、夫婦の収入、子どもの人数、子どもの年齢などの事情により婚姻費用分担額が変わってくるため一概にいくらということはできません。

また、婚姻費用の金額を家事審判官が決定(審判)する場合、それぞれの家庭における特別な事情も含め総合的に考慮のうえ決定することとなりますので、絶対的な基準はありません。

目安として、例えば妻が専業主婦で夫の年収が650万円、高校生の子どもが二人という事例の場合、婚姻費用の金額は概ね月額14万円から16万円というのが基準となります。

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