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つくコム通信vol.2(相続・遺産分割のポイント)

みなさんこんにちは。つくコム通信vol.2をご覧いただきありがとうございます。
本日は、「お役立ち法律コーナー」として、相続問題解決までの流れについて解説します。
遺産分割協議が成立するまでには次の5つの事項を順番に解決し、確定していく必要があります。

遺産分割の際のポイント

1.相続人の範囲の確定

2.遺産の範囲の確定

3.遺産の評価

4.各相続人の取得額の決定

5.遺産分割の方法の決定

解説

1.相続人の範囲の確定

相続人となる者の代表例としては、配偶者や子があげられます。配偶者や子がいない場合は、直系尊属(例:父、母)や兄弟姉妹が相続人となります。子が既に亡くなっていて孫がいるという場合には代襲相続といって、子に代わって孫が相続人となります。
この段階では、被相続人(亡くなられた方)の戸籍謄本を出生から死亡までさかのぼって取得し、誰が相続人となるかを確定していきます。中にはこのときに隠し子や養子が判明し、相続問題に関わるケースもあります。
1人でも相続人が欠けたまま遺産分割協議書を作成しても無効となってしまいますから注意が必要です。

2.遺産の範囲の確定

遺産の範囲がはじめから明確なケースは少数です。分割対象となる遺産の範囲に漏れが生じると後になって再度分割協議が必要になるなど、煩雑です。
例えば、実家のタンスに株券が入っていたとか、貸金庫を開いてみたら、新たに通帳が出てきたなどというケースもあります。
また、特定の相続人に生前贈与が為されていたような場合、原則としてかかる生前贈与分も遺産の範囲に含まれることとなります(相続財産への持ち戻しといいます。)。

3.遺産の評価

遺産の範囲が確定したら、それら遺産の価値を評価算定することになります。現金や預金であれば問題はありませんが、例えば不動産などの場合、実際の価値(金額)を算定することは容易ではありません。(不動産を売却してその代金を分割するという方法をとるならば算定評価の問題は生じませんが、実家で生活している者がいるなどの場合、容易に売却できるものではありません。)
また、当該不動産等の遺産について、どの時点における評価額を基準とするべきなのか(死亡時点なのか、分割協議時点なのか等)といった問題もあります。

4.各相続人の取得額の決定

遺言がない場合には、法律上、相続割合が規定されています(法定相続分)。
有効な遺言がある場合には、原則として遺言内容に従うこととなるでしょう。
もっとも、遺言の内容が「特定の相続人のみに全部の遺産を相続させる」などといった偏った内容の場合、他の相続人は遺留分減殺請求権を主張することが可能です。
また、被相続人の生前にその財産の維持または増加について特別の寄与をした者(寄与分)、特別の利益を受けていた者(特別受益)がいる場合には、それらの事情が考慮されることがあります(特別受益や寄与分の主張は必ず認められるというものではありません。)
なお、相続人全員の合意によれば、任意の割合に基づいて各相続人の取得額を決定することも可能です。

5.遺産分割の方法の決定

各相続人の取得額が決定しても、具体的に誰が、どの遺産を取得するかという点についても決める必要があります。現金の他に、不動産や有価証券など多様な遺産がある場合、どの遺産を取得したいという希望は各相続人ごとにあるはずです。
この点、例えば、不動産を取得する者において、自身の相続取得額を超えてしまうような場合には、代わりに、他の相続人に対して超過分を金銭で支払わなければなりません(代償分割といいます。)。
このとき、不動産を取得するものにおいて代償として支払うべき金額を用意できない場合も多く、そのような場合の遺産分割では紛争が長期化する傾向が見られます。
なお、当該不動産を売却して、その代金を分割する方法(換価分割といいます。)や当該不動産を各相続人の共有としたり分筆したりする方法(現物分割)もあります。
以上の内容を踏まえて遺産分割協議がととのったら、ようやく実際に遺産を各相続人に配分していくことになります。もっとも、遺産分割協議が成立してもすべての手続きが終了するわけではありません。遺産のうち、不動産や銀行預金などは、必要書類を揃えてそれぞれ所定の手続きをとる必要があります。

まとめ

このように相続には複雑多様な問題が存在します。加えて相続税の負担や申告手続きといった税務上の問題もあります(相続税制度が改正されますが、これについては別の機会に述べることとします。)
相続問題は誰にでも起こり得る問題ではありますが、多くの方は実際に問題に直面してから苦労されるケースが多数です。
法律は相続問題を合理的に解決するための制度を用意してはいますが、少々分かりづらく煩雑なところが難点ですね。

平成25年2月27日

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