法律事務所つくばコム・つくば市、土浦市の法律相談

【破産・再生】個人再生手続きにより借金(ギャンブル)を5分の1に。

【破産・再生】個人再生手続きにより借金(ギャンブル)を5分の1に。

ご依頼者

40代男性 会社員(土浦)

ご相談の内容

ギャンブルで多額の借金を作ってしまったが、家族に言えない。

ただ、このままでは返済に追われ家族の生活費がなくなってしまうとのお電話をいただきましたので、当事務所へご相談にお越しいただきました。

ご依頼者様は法律事務所を訪ねるべきか相当悩まれたようですが、幼いお子様がいらっしゃるのにギャンブルにはまってしまったことを大変後悔しておられ、なんとか立ち直りたいとの思いから法律事務所つくばコムに相談することを決心されたとのことでした。

ご依頼者様の依頼事項

借金を減らしたい。あるいは返済のリスケジュール等をして、とにかく家族に迷惑をかけないようにしたい。

法律事務所つくばコムの弁護士による活動

本件ご依頼者さまの収支、債務の状況からして破産状態でありましたため、破産申立を検討することになりました。

ギャンブル等により負債を作ってしまった場合、破産法に定める免責不許可事由(破産法252条1項)に該当することなります。

そのため、原則として免責はされないということになりそうですが、実際には裁量免責を獲得できる可能性もありますので破産申立の途をあきらめるのは時期尚早です。

しかしながら、本件においては別の免責不許可事由があり、破産申立はあきらめざるを得ないという特殊な事情がありました。

そこで、解決の方針として、小規模個人再生手続きの申立てを行うことといたしました。破産申立や個人再生の裁判手続きは専門知識と経験を必要としますので弁護士に依頼するのがベストです。

解決の内容

小規模個人再生手続きにより借金の額を約5分の1に減らし、しかも利息免除で3年間の分割払いを認めていただくことになりました(再生計画の認可)。

解決までに要した期間

8か月

※プライバシー保護の観点から、個人情報等を一部修正しております。

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