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検認手続(ケンニンテツヅキ)

家庭裁判所において相続人立ち会いのもと、遺言書を確認する手続きです。相続人に対し遺言の存在と内容を知らせ、検認手続時点における遺言書の状態(経常、遺言内容など)を確認して、以降の偽造・変造を防止するために行います。
遺言書の保管者または発見者は遺言者の死亡を知った後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して検認を請求しなければならないとされています。また、封印のある遺言書は家庭裁判所において相続人立ち会いのもと開封しなければなりません。
なお、検認手続きは家庭裁判所が、当該遺言書が有効か無効かを判断するものではありません。

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