ご相談はお気軽に!親身になってお伺いします。

債権回収の法律相談

法律事務所つくばコムは、多くの債権回収問題を解決へ導いてきたエキスパートです

つくば市をはじめ、茨城県の債権回収問題は、お1人で悩まずに法律事務所つくばコムへご相談ください。

債権回収事件を解決する流れ

内容証明郵便による請求 債権の保全(仮差押手続き等)

支払督促手続き

訴訟の提起

支払いを命じる判決

強制執行手続き

ご依頼者様の声(貸したお金が返ってこない問題を解決)

無料法律相談実施中。029-896-3323(営業時間:平日9時~21時/土曜9時~17時)つくばの弁護士が親身になってお困りごとに応えます。

このようなことでお悩みですか?弁護士が力になります。

  • 貸したお金を返してもらえない。
  • 売掛金の支払いを延期され困っている。
  • お金をだましとられてしまったようだ。
  • 誠意のない相手方でも強制的に支払わせる手段を知りたい。
  • 債権が時効で消滅していないか心配。
  • 訴訟をする前に債務者の資産を差し押さえておきたい。
  • 自分の他にも債権者がいるようだ。

債権回収をあきらめていませんか?

債権回収というと、取り立て屋のようで気が引けるなどいった思いから泣き寝入りを強いられてはいませんか。そのような場合「取引先がお金を払ってくれない。」「売掛金の回収にいつも苦労している。」といった悩みが尽きないのではないでしょうか。

不良債権をかかえることは企業にとっても個人にとっても、倒産や破産に直結しかねない重大問題です。正当な債権回収で弱気になる必要はありません。脅迫するなどはもっての他ですが、正々堂々と回収すべきです。

債権回収のための手続き(裁判や強制執行、保全手続き等)は多くの法的専門知識とノウハウを必要とします。素早く適切な対応をするために弁護士にご相談ください。

当事務所ではご依頼者さまの抱える様々な不安を解消させること、そして、よりよい解決へ導くことを常に心がけています。

あきらめないで。つくばをはじめ茨城で債権回収にお悩みなら法律事務所つくばコムへご相談ください。

債権回収のための法的手段

事案に応じて、次のような手段を使い分けます。

1、任意交渉

弁護士を介して相手方に対し任意に支払ってもらえるよう交渉します。

2、内容証明郵便による通知

書面をもって支払いを求めます。内容証明郵便を弁護士名で送ることで、「理由なく拒絶するようなことがあれば訴訟提起も辞さない」との姿勢を示すことができます。これによって相手方が任意に支払いをしてくるケースも多数あります。

また、通知した内容及び書面送付の事実が「証明」されますので、裁判になった場合の証拠として役立ちます。

3、支払い督促

裁判所に申立てをして、債権回収のために強制力のある決定を求めます(仮執行宣言付支払督促)。

これにより、相手方が異議を申し立てなければ、強制力のある決定書を発行してもらうことができます。もっとも、異議が申し立てられた場合は訴訟に移行することになります。

4、民事調停

裁判官、調停委員を介して当事者同士で話し合いをすることで解決を目指す手続きです。

穏便に話し合いがまとまる可能性もありますが、あくまでも話し合いの場なので、合意に至らない場合には調停不成立として手続きが終了してしまいます。

裁判官、調停員、代理人弁護士等が介在することで、当事者のみで話合いをするより、まとまる可能性は高まります。

5、訴訟提起

裁判所に訴えを提起して、勝訴判決に基づく債権回収を目指します。時間と費用を必要とする場合もありますが、もっとも確実な方法といえます。

訴訟提起することで和解の話合いが前進することもあります。

強制執行手続きの必要性

勝訴判決等を取得すれば、それだけで債権回収が自動的に満たされるわけではありません。

もちろん判決を受け止めて支払いをしてくる相手方も多いですが、中には判決が出てもなお、知らぬふりを通す悪質な相手方もいます。

この場合、勝訴判決を得たとしても、債権回収をするためのいわば「パスポート」を取得した段階にすぎません。

実際に債権回収を図るには、強制執行手続きをとり、債務者の資産から強制的に支払いをさせ、債権回収を実現させる手続きをとらなければなりません。

代表的な強制執行手続きとして、預貯金差押え、給与・退職金の差押え、不動産強制競売などの手続きがあります。

仮差押・仮処分等による保全手続きの必要性

判決の効力は絶大です。勝訴判決を得て強制執行をすることで、国家権力により債権者の権利を実現させることが可能となります。

しかしながら、勝訴判決を得たとしても、債務者の資産がすでに消失していたとしたらどうでしょう。この場合、いかに強力な判決をもってしても「ない袖はふれない」のです。

訴訟手続きと強制執行手続きは別々の手続きです。訴訟で勝訴判決を得たからといって実際にその債権を回収するところまで判決は保証してくれません。

そこで、せっかく勝訴判決を得たのに債権回収が実現できなかったという事態を防止するために、民事保全の制度が用意されています。

これは、訴訟提起等をする以前より、裁判所に対して保全命令を申立て、債務者が資産を費消したり、隠匿したり、第三者に移転したりすることを防止する法的手続きです。

代表的な民事保全手続きとして、不動産の仮差押債権の仮差押不動産処分禁止の仮処分などの手続きがあります。

債権回収の実効性を高めるためには、日ごろより債務書の資産の所在や状況等をある程度把握しておくことが重要なポイントです。

お早目に弁護士に相談することをおすすめします。

債権は一定の期間を経過すると時効により消滅してしまいます。
たとえ請求書を出し続けていても時効を中断させることはできません。
時効を中断させるには、訴訟提起など法的手続きをとることが有効です。
権利が消滅してしまう前に、お早めに相談されることをおすすめします。

法律事務所つくばコムに依頼するメリット

  • 気軽に弁護士に法律相談できます。
  • 当事務所の相談実績→初めて法律相談へお越し頂いた方は年間350名以上です。
  • 平日21時まで対応可能です。
  • 解決までに必要な弁護士費用を分かりやすく、明朗に致します。
  • 親切・丁寧な弁護士が、あなたのために親身になって問題解決に取り組みます。
  • 債権回収の問題に力を入れており、多数の解決実績・勝訴実績をほこります。
  • ご依頼者さま満足度96%
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