ご相談はお気軽に!親身になってお伺いします。

小規模宅地の特例(ショウキボタクチノトクレイ)

小規模宅地の特例とは、相続・遺贈により居住用宅地および事業用宅地を取得した場合に、そのうちの一定面積までの部分について、通常評価される場合よりも評価額を減額することにより相続税額を少なくできる制度のことです。

相続財産のうち、相続人の生活基盤を維持するために必要不可欠な範囲(小規模宅地)について、税額を少なくすることで特別の配慮がされているのです。この特例を用いることができる場合、税額を大きく減額させることが可能となるため、節税効果は高いといえます。

法律事務所つくばコム 弁護士 福嶋正洋

お客様の声

相談受付中。初回45分無料。お気軽にどうぞ

029-896-3323

営業時間:平日9時~21時・土曜9時~17時

無料相談実績350件以上/年

無料相談。一目でわかる弁護士費用。2名の弁護士が全力サポート。

完全予約制。夜間相談。当日相談。土曜相談。

電話予約受付中

初回45分相談無料

029-896-3323(平日9時~21時・土曜9時~17時)

夜間相談・当日相談・土曜相談・時間外相談。

親身になってご相談者様のお話を伺うため45分という時間をおとり致します。

主な対応エリア。茨城県南を中心として県全域まで対応。