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執行罰(シッコウバツ)

執行罰とは、行政上の義務を義務者が履行しない場合に、行政機関が過料の警告を発し、それでも期限までに義務が履行されない場合には過料を課すことにより、間接的に義務の履行を強制する方法のことをいいます。

もっとも、過料を課すことによる心理的圧迫の効果を過大に期待することはできませんし、行政代執行のような直接的な強制とはことなり、あくまでも間接的な強制の方法ですので、その効果は限定的といえるでしょう。現在において執行罰が認められている場面はごくわずかです。

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