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結果的加重犯(ケッカテキカチョウハン)

結果的加重犯とは、基本となるある犯罪の構成要件が実現された場合において、それよりもさらに重い犯罪結果が生じたことを犯罪構成要件として規定し、その重い結果が発生したことをもってより重い刑罰が定められている犯罪のことをいいます。

たとえば、傷害致死罪(刑法205条)は、人を傷害する行為の結果、その人が死亡してしまうという重い結果が生じたという犯罪であり、結果的加重犯の一例といえます。

この点、人を殺そうとして本当に殺してしまったと言う場合は殺人罪であり、これは結果的加重犯ではありません。

あくまでも殺すつもりはなく、傷つけようとする故意があったものが、結果的には人の死亡という結果を招いた場合に適用される犯罪類型です。

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