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傾向犯(ケイコウハン)

傾向犯とは、行為者の心情や内心の在り方を犯罪構成要件の要素とする犯罪類型のことをいいます。

たとえば判例上、強制わいせつ罪(刑法176条)などは、傾向犯の1種であるとされています。

もっとも、人の内心について、明確にすることはおよそ困難なことであることから、心情の在り方によって犯罪となるかならないかを判断するのは不適切である、内心といっても無意識の世界にまで立ち入って判断せざるを得なくなるといった理由から、傾向犯の概念をそもそも不要とする学説もあります。

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