ご相談はお気軽に!親身になってお伺いします。

未必の故意(ミヒツノコイ)

未必の故意とは、犯罪事実の認識が確定的なものではないが、内心において犯罪事実や犯罪結果の発生を不確定的に認識している心理状態のことをいいます。犯罪事実を確定的なものとして認識している場合には確定的な故意があるとして犯罪成立要件となる故意の成立を認めてよいことに争いはないといえますが、不確定的な故意(未必の故意)があるにとどまる場合であっても、その認識が犯罪行為の動機となっている以上、未必の故意にも犯罪成立要件としての故意を認めてよいということになります。

具体的には、犯罪結果の発生の可能性を認識していて、しかもその結果が発生するならばそれでも構わないという認容があるときに故意が成立し、この認容が認められないときは過失犯にとどまるということになります。

お客様の声

相談受付中。初回45分無料。お気軽にどうぞ

029-896-3323

営業時間:平日9時~21時・土曜9時~17時

無料相談実績350件以上/年

無料相談。一目でわかる弁護士費用。2名の弁護士が全力サポート。

完全予約制。夜間相談。当日相談。土曜相談。

電話予約受付中

初回45分相談無料

029-896-3323(平日9時~21時・土曜9時~17時)

夜間相談・当日相談・土曜相談・時間外相談。

親身になってご相談者様のお話を伺うため45分という時間をおとり致します。

主な対応エリア。茨城県南を中心として県全域まで対応。