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傷害罪(ショウガイザイ)

傷害罪とは、他人の身体を侵害する犯罪で、刑法204条により10年以下の懲役または30万円以下の罰金若しくは科料の罰が規定されている犯罪です。いかなる事実をもって傷害といえるかどうかについては諸説ありますが、人の生理的機能を害すること並びに身体の外形に重要な変更を加えることをいうとする説が有力です。

これによれば、身体的苦痛を伴わずとも傷害罪に該当し得るということになりますので、たとえば、毛髪を切るといった行為についても傷害の定義にあてはまり得ることとなります。

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