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強要罪(キョウヨウザイ)

強要罪とは、刑法上規定されている刑事犯罪の1つで「生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、または権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する」とされています(刑法第223条)。

例えば、謝罪文を要求する権利がないのに、暴行や脅迫を用いて、謝罪文を作成させる・選挙権の行使を妨げるなどいった行為は強要罪にあたり得ます。このように強要罪が成立する場合とは、行為者において相手方に義務のないことを行わせることですが、不作為を強要する場合も強要罪となり得ます。

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