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賭博罪(トバクザイ)

賭博罪とは、刑法に規定される犯罪類型の1つで、「賭博をした者は、50万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りではない」と規定されています(刑法第185条)。

賭博とは、偶然の勝敗に関して財物をもって賭けごとをして争うことをいいます。

本罪の但書では、「一時の娯楽に供する物をかけたにとどまる」ときは犯罪とならない旨規定されていますが、これは経済的価値が少ないものにつき違法性に欠けるとの考えに基づくものと解されます。この点、一時の娯楽に供する物とは、例えば、その場で飲食する物などが考えられますが、分量によっては「一時の娯楽に供する」とはいえないとされる可能性もあります。金銭を賭ける行為については、その額が少額であったとしても「一時の娯楽に供する物」とはいえないと解されます。

なお、パチンコ、競輪、競馬、競艇などは実質上賭博といえますが、特別法により適法とされているため処罰の対象とはなりません。

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