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【刑事弁護】自動車運転過失致死事件で執行猶予判決の獲得に成功

自動車事故により、人を死亡させてしまい、自動車運転過失致死罪等(刑法第211条2項)で立件された被告人の刑事弁護を担当しました。

人の生命が奪われてしまった重大事件であり、轢き逃げ及び無保険という点が悪質ととられても仕方がないという事情もあって、実刑判決が予想されるケースでした。

もちろん、自動車事故を引き起こしてしまったこと、轢き逃げ、無保険ということは強く非難されるべきことでありますが、被告人は一生をかけて罪を償う気持ちをもっており、弁護人として何とかしてあげたいと思いました。

最終的には、情状弁護活動を尽くし、執行猶予判決を獲得することができました。

被害者遺族に対し、誠意をもって対応することにより被害者遺族からお赦しをいただけたことが、執行猶予判決の決め手になったものと思われます。

被告人には、一生をかけて償う気持ちを忘れることなく、被害者及びご遺族からいただいたチャンスを生かし、しっかり立ち直って生きてもらいたいと思います。

"平成26年2月4日 弁護士 福 嶋 正 洋

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