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【企業法務・顧問弁護士】取締役不当解任に基づく損害賠償金として900万円獲得

ご依頼者様

50代 男性(つくば市)

弁護士へ相談内容

長年勤務してきた会社の取締役に就任することとなったが、わずか1年で解任され無職となってしまった。

これまで会社に尽くしてきたにも関わらず、あまりに突然の仕打ちにとまどうと同時に、どうにも納得ができないとのことで法的手段に訴えたいとして当事務所へ相談に来られました。

本案件においては、当該会社がオーナー企業ということもあり、株主総会や取締役会における手続きは法的な面で問題点は見出せない形で処理されておりました。そのため、取締役の地位を回復させることは困難といえ、とり得べき法的主張としては、本件取締役の解任に「正当な理由」がないとして、損害賠償を求めることが考えられ(会社法339条1項)、訴訟を提起することをご提案致しました。

ご依頼者様の依頼事項

自身の解任に正当性がないことを会社に認めさせたい。

時間がかかっても構わないので、裁判等法的手段によりはっきり白黒をつけたい。

法律事務所つくばコムの弁護士による活動

当法律事務所においては、取締役の不当解任事件に関し、過去に大きな成果を上げております。もっとも、当時は出ていなかった東京地方裁判所の裁判例なども蓄積されてきており、先の例のような大きな成果をあげることは難しい状況となっておりました。

とはいえ、本件は、ご依頼者様が解任に納得できないのも当然と思えるような理不尽な解任であると考えられ、引き下がることはできません。

交渉による係争回避の途も検討はしましたが、ご依頼者様と十分に協議のうえ、やはり訴訟提起しかないと結論付け、裁判に訴える方法を選択することとなりました。

会社側も、自社の社員や取引先等を巻き込みながら、解任に正当性があったことは多々主張してきたため、全面的な争いごととなりましたが、約2年間の裁判を経て、当方勝訴的内容にて和解を成立させることに成功しました。

解決の内容

裁判上の和解成立により、損害賠償金900万円を獲得。

当方請求額の約1割を譲歩する形での勝訴的和解による事件解決となりました。

解決までに要した期間

会社宛に受任通知を行ってから和解の成立、損害賠償金の取得までに要した期間はおよそ2年2か月でした。

平成31年4月3日
法律事務所つくばコム 代表弁護士 福嶋正洋(つくば市/牛久市/土浦市をはじめ茨城県の法律相談は法律事務所つくばコムまでお気軽にどうぞ)

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